ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等について

令和元年12月20日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされました(令和2年2月1日施行)。

★ガソリンを携行缶で購入される皆様へ★

ガソリンスタンドの販売員から

①本人確認(運転免許証の提示など)

②使用目的の確認

が行われます。

消防庁作成リーフレット

★ガソリンスタンド事業者の皆様へ★

ガソリンの容器へ詰替え販売を行う場合

①顧客の本人確認

②使用目的の確認

③販売記録の作成

が義務づけられます。

消防庁作成リーフレット

 

※皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

 

お問い合わせ先

消防本部予防課 危険物係 0965-32-9227