患者等搬送事業者の認定について

平成29年4月1日から、道路運送法に基づく旅客自動車運送事業等の許可を受け、一定の要件を満たしている事業者(患者等搬送事業者)に対する認定制度を開始します。

患者等搬送事業者とは

緊急を要しない患者等が医療機関への通院や入退院及び転院、社会福祉施設等への送迎に際し、ストレッチャーや車椅子を用いての移動手段を提供する業者をいいます。

認定要件

(1)乗務員   
   患者等搬送乗務員基礎講習修了者等

(2)搬送車両  
   ①十分な緩衝装置を有すること。
   ②換気及び冷暖房の装置を有するものであること。
   ③乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。
   ④ストレッチャー及び車椅子等を使用したまま確実に固定できる構造のものであること。
   ⑤携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。

(3)積載資機材
   一定の応急手当を実施するための資機材を有していること。

申請書ダウンロード

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その他

乗務員講習・認定申請等の詳しいお問合せは、警防課救急係まで
TEL 0965-32-9228