小規模な飲食店等への消火器具の設置について

1 小規模な飲食店等への消火器具の設置について

平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市における大規模な火災を受けて、消防法令が改正されました。

今回の改正により、小規模な飲食店等にも令和元年10月1日から、消火器具の設置及び点検が必要となりました。

【参考リーフレット】

あなたのお店に消火器はありますか?

2 新たに消火器具の設置が必要となる飲食店

今回の消防法令の改正で、消火器具の設置義務が次のとおり変わりました。

【改正前】(令和元年9月30日まで)

延べ面積が150平方メートル以上の飲食店等

   ⇓   ⇓

【改正後】(令和元年10月1日から)

次のいずれかに該当する飲食店等は、消火器具の設置が必要となりました。

(1)火を使用する設備又は器具のある飲食店等

建物の規模にかかわりなく設置が必要です。

ただし、火を使用する設備又は器具に「防火上有効な措置」が講じられていれば必要ありません。

(2)延べ面積が150平方メートル以上の飲食店等

 

3 「防火上有効な措置」の例

前2(1)の「防火上有効な措置」とは、すべての器具に次の装置等が取り付けられている場合に該当します。

詳しくは、近くの消防署にお問い合わせください。

(1)調理油過熱防止装置

鍋の温度の過度な上昇を感知し、自動的にガスの供給を停止する装置です。

コンロに「調理油過熱防止装置」が取り付けられている場合は、「Siマーク」が付いています。

(2)自動消火装置

厨房設備の火災を自動的に感知し、消火薬剤等を放射して火を消す装置です。

(3)圧力感知安全装置(カセットコンロに限る)

加熱によるカセットボンベの圧力上昇を感知して、自動的にボンベを外す装置です。

4 関係通知文

(1)消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について

(2)消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について

(3)小規模な飲食店等における消火器の点検報告の推進について

5 その他

今回の改正により消火器具の設置が義務となった小規模な飲食店等で、消火器を設置した場合は、定期に点検し消防署等に報告する必要があります。

自ら行う消火器の点検報告

 

 

※お問い合わせ先※

《問合せ先一覧》
受 付 窓 口 住       所 連  絡  先
消防本部予防課 八代市大村町970番地 0965-32-9227
八代消防署 八代市大村町970番地 0965-32-9223
新 開 分 署 八代市新開町1号3番の1 0965-35-6333
日奈久分署 八代市日奈久大坪町199番地16 0965-38-0151
坂 本 分 署 八代市坂本町坂本4161番地 0965-45-2121
鏡 消 防 署 八代市鏡町内田689番地5 0965-52-1313
泉 分 署 八代市泉町下岳2965番地 0965-67-3331
氷 川 分 署 八代郡氷川町野津1525番地 0965-46-9111